引っ越しの前後ではお仕事をしながら荷造りをしたり、日程の調整などたくさんのやることに追われてしまいますよね。
そんな中でも行政への届け出は、何から手をつけて良いのかわからない方も少くないと思います。
私は平日の仕事がお休みの日に片付けようと役所へ向かいましたが、手続きが早すぎたり役所の方と上手く手続きができずギリギリになってしまいました。
先にインターネットで調べてから行けば良かったなと、後悔しました。
また引越し先によっては、必要な手続きが異なり、住民票は移さないままにしておくと、後々の生活に支障をきたすことがでてきてしまいます。
住民票の手続きについて説明していきますので、ぜひ引越し時の参考にしてみて下さい。
また、読んでいくと似たような単語が出てきますので注意してくださいね。
住民票を移さないデメリットはどんなことが起こるのか
住民票とは、住民基本台帳法に基づいて作成されています。住民1人 1人の個人情報(氏名・住所・生年月日など)が記録されている書類です。
この書類のおかげで、納税や社会保険などの各種行政のサービスを管理・提供することができています。
住民票を移さないでいると、実際の生活で起こるデメリットはこちら!
- 行政の通知・本人確認の郵便が届かない
- 選挙権が与えられない
- 自動車免許の更新ができない
- 住民票・印鑑証明の書類が発行できない
- 福祉サービス・公共施設を利用できない
- 確定申告ができない
- 通勤手当や住宅手当の申請が認められない場合がある
特に行政からの通知は本人確認が必要なものや大切なお知らが多く、手元に届かないなどのトラブルの可能性が高くなります。
けれどお仕事をしていると、都度郵送物を取りに行くことは難しいのではないでしょうか。
そのまま提出期限が切れてしまうと更に別の手続きが必要になる、また受け付けてもらえないなどの問題が起きるため、ご自分への不利益が起こらないようにしましょう。
また、確定申告や通勤手当などお金に関わることも住民票を移さなかったために損をしてしまうリスクが生じてしまいます。
たくさんのデメリットがありますが、住民票を移すことは義務となっています。住所の変更があるときは、原則住んでいる市町村の役所で変更の手続きをしなくてはいけません。
住民票を移さないまま14日たってしまうと、5万円の過料が罰則として発生する可能性もあります。他にも正当な理由がなく住民票を移さないままにしていても同様です。

ちなみに、住民票を移さなくてすむようなケースってあるの?

はい、こちらが住民票を移さなくて良い正当な理由になります。
つまり1年以内に赴任先などから元の住所に戻ったり、一人暮らしをしていても週末などに実家に戻って生活する方は住民票を必ずしも移さなくて良いとされています。
ご自分で判断するのが難しい方は役所で相談してみてください。
住民票の移し方
住民票の移し方は、引越し先の住所によって手続き方法が異なります。役所は、土・日・祝はやっていないことが多く手続きが可能な時間も決まっているためHP等を見て確認しましょう。
引っ越し日の前後2週間を目安に行動すると時間にも余裕のある手続きをすることができると思います。
引越し先が以前と違う市町村の場合
引越し先が今までと違う市町村の場合(役所へ行くのは2回)
- 引越し前:旧住所の役所で転出届を提出し、転出証明証をもらう
- 引越し後:14日以内に新住所の役所で転出証明書と転入届を提出する
※転出証明書を忘れてしまったが旧住所へ行けない方は、旧住所のHPから転出証明書請求書をダウンロードし、郵送にて手続きをすることができます。
封筒にいれるもの
- 必要事項が記入され、押印のある転出証明書請求書
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)のコピー
- ご自分の宛名・引越し先住所が書かれている返信用封筒(要切手)
不備がなければ数日で転出証明書が郵送されます。
マイナンバーカードを持っている場合は、転出証明書は必要ありません。転出届・転入届の提出でOK
特例転出・特例転入という方法で手続きが可能です。(引っ越しをする家族もマイナンバーカードを持っている場合は、世帯全員が特例転出・特例転入可能)
転出届後に引っ越しが無くなった場合は、転出証明書・印鑑・届出人の本人確認ができるものを役所へ持参すると、転居届の取り消しができます。
また転出届後に転出証明書に書かれている異動日や新住所が変わった場合は、そのまま新住所の役所へ提出が可能です。
また新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため、旧住所に行ける場合でも転出届を郵送で受けつけると2020年3月6日から総務省より通達がでています。
1 転出届の取扱いについて
(1) マイナンバーカードの交付を受けている者が転出届(住民基本台帳法(以下「法」
という。)第 24 条第1項の規定による届出をいう。以下同じ。)をする場合には、
法第 24 条の2第1項又は第2項の規定により、転出証明書を交付する必要がない
(マイナンバーカードの交付を受けていない他の世帯員と併せて転出届をする場
合も同様。)。
したがって、これらの場合については、転出届を、郵便又は信書便(以下「郵便
等」という。)を利用する方法により行わせることができるとともに、情報通信技
術を活用した行政の推進等に関する法律(平成 14 年法律第 151 号)第6条第1項
の規定に基づき、電子情報処理組織を利用する方法により行わせることができる
こととされているため、これらの方法を積極的に周知・活用すること。
(2) (1)以外の場合については、窓口での転出届の受理及び転出証明書の交付が基本
とされているが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の観点から、当分の間、
郵便等を利用する方法により行わせることとして差し支えないものとすること。
引っ越し先が今までと同じ市町村の場合
引っ越し先が今までと同じ市町村の場合(役所へ行くのは1回)
- 引っ越し後14日以内に転居届を提出するのみ
どちらも手続きを行うときは、印鑑と本人確認ができるもの(免許証やマイナンバーカード・健康保険証)を持っていくとスムーズです。
「役所」で手続きをする転居届と「郵便局」で手続きする転居届は同じ名称ですが使い方が違うため注意してください。
郵便局で転居届の手続きを行うと、住民票を元に送られる役所からの郵送物以外のものを、1年間旧住所宛てから新住所へ転送するサービスを指しています。
期限付きのため、1年間の間に登録住所を変えておく必要があります。1年後変更していない場合は、送り主へ返送されます。
しかし、再度郵便局で転居届の手続きを行うと今後は新住所へ郵送されてきます。転居届提出日から3〜7営業日かかるため確認してください。
この郵便局での転居届は、インターネットを使ってe転居からでも手続きすることが可能です。
他にも住所が変わったときに変更が必要な公的なサービスがあります。
- 国民年金
- マイナンバー
- 免許証、車の保険
- 原付バイク(引越し先住所や排気量によって異なるため確認が必要です)
- 銀行口座
- 携帯電話
こちらも住民票と一緒に届けましょう。また住宅ローンなどで新住所の住民票提出が求められたときは、現在住んでいる住民票を提出しましょう。
引っ越し前に新住所の住民票を提出すると罰則を受けることもあります。金融機関の方へは現在の状況を説明すれば問題ありません。
住民票を移さないで同棲をしても良いのか
住民票を移すことは義務と説明しましたが、同棲を始めるときはどうしたら良いのか悩みませんか?状況によっては異なるためよく相談して決めましょう。
どちらかが実家暮らし・お互いに一人暮らしの家があるなど、半同棲の場合は住民票を移さなくても問題にはなりません。
しかし、生活の基盤が2人で暮らす家の場合は、双方とも住民票を移しましょう。住民票を移すと3ヶ月選挙権を失うため、タイミングを考慮したほうが良いかも知れません。
同棲時に世帯主はどうする?
同棲を始める前に、住民票の移動と一緒に世帯主をどうするかも決めておきましょう。主に2通りの方法があります。
- 1人が世帯主・もう1人を未届けの夫・妻として又は、同居人として届ける2人で1つの住民票にする方法
- 2人とも世帯主になる方法
2人で1つの住民票にする方法では、生計を1つにする証拠になります。籍を入れていなくても内縁関係が認められるため社会保険など条件はあるが、扶養に入ることができます。
その条件は、下にある通りです。
- 同居をしている
- 年間の年収が130万円未満(60歳以上又は、障害者の場合は180万円未満)
- 自分の年間の年収が被保険者収入の半分
- (別居の場合)被保険者から自分の年間の年収以上の仕送りを定期的に受けている
- 被保険者から継続して、主に生計を維持している
ご自分達の条件に合うか役所で確認をするのが間違いないでしょう。
他にも、委任状無しでお互いの住民票を取得することができます。
しかし、この方法では同棲を解除したときに世帯主の引越し先が同一の市町村内だと住民票にお相手の名前が残ってしまいます。
ですが別の市町村へ引越しをすれば新しく住民票が発行されるため、お相手の名前は残りません。
他にも住民票にお相手の名前が書かれているため、職場へ提出したときに会社へ知られてしまう可能性もあります。
収入がお互いにあり各々で生計を立てている場合は、2人とも世帯主になることができます。この方法は、住民票にお相手の名前が残ることはありません。
そのため職場に知られることはありませんが、会社から通勤手当や住宅手当が出る場合は会社の就業規則を必ず確認しましょう。
この方法の場合は、お互いに給与が発生しているため扶養控除を受けられない可能性が高いです。
どちらの方法を取っても、住民票を移しているためお互い必要な郵便物の受け取れる・住んでいる市町村の公共施設を利用できる・新住所の税務署で確定申告ができます。
同棲以外にも一人暮らしから実家へ戻った場合も役所の方から、世帯主について確認されます。最初からどうするのか決めておいたほうがスムーズに手続きを行えます。
住民票を移さないままだと住民税はどうなるのか
住民税は引っ越し前後に、転出届・転入届を提出していれば特別なにか手続きをする必要はありません。その年の1月1日に住んでいる市町村で住民税が支払われています。
そのため引っ越し後に新しい市町村での住民税の支払いはないため、住民税が重複することはありません。また自動で新しい市町村での住民税の支払いが行われます。
しかし、転出届・転入届の手続きしていなければ旧住所の市町村から住民税の納税書が届いてしまいます。
もし住民票を移さないまま新住所の市町村で住民税を支払う場合は、旧住所の市町村にその事を伝え互いの市町村がどちらで課税するか確認します。
住民税が正しく支払われないことにも繋がるため、決められた期間に手続きを行いましょう。
また何かの手違いで住民税が重複されてる場合は、多く支払った分戻ってくるため役所へ確認してください。
まとめ
引っ越しの住民票を移さないままにしておくとおこることについてまとめました。
- 住民票は、引っ越し後14日以内に役所へ行き手続きを行って下さい。
- 引越し先の住所によっては、引っ越し前後で行う手続きが異なるため注意が必要です。
- 住民票を移さないままにしておくと、5万円以下の罰則が発生します。
住民票を移さないままにしておくと、日常生活にデメリットが生じてしまいます。
- 行政の通知・本人確認の郵便が届かない
- 選挙権が与えられない
- 自動車免許の更新ができない
- 住民票・印鑑証明の書類が発行できない
- 福祉サービス・公共施設を利用できない
- 確定申告ができない
- 通勤手当や住宅手当の申請が認められない場合がある
交際相手と同棲を始めるときは、住民票を移すことと世帯主をどうするのか決めておきましょう。
- 生活の基盤が2人で住む家の場合は、お互い住民票を提出しましょう。
- 1人が実家暮らし、お互い一人暮らしの家がある場合は、住民票を移さなくても問題ありません。
- 世帯主は、2人で1つにするか・2人とも世帯主になることができます。互いの状況に応じて決めましょう。
住民税については、住民票を移している場合は住民税の手続きはありません。しかし住民票を移していないと正しい支払いが行われません。
忙しい引っ越し時期だったとしても、住民票を移さないままにしておくとメリットはほとんどないと言って良いでしょう。
手続きを忘れないように決められた期間に必ず役所で行いましょう。
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