運転免許を取る時にサンダルでの運転はダメと教わった気がするけど、サンダルで運転していいのかだめなのか記憶が曖昧になってしまっていませんか?
さらに、出先で堂々とサンダルで運転席から降りて来ている人を見かけてしまい、余計に混乱している方もいるかもしれません。
私もしばらくペーパードライバーだった際に、サンダル運転がいいのかだめなのかうろ覚え状態でした。
サンダルでの運転は違反になることがあります。しかし、コーディネートにサンダルが欠かせない、夏場はサンダルを履いて運転して出かけたい方もいるはず!
また、サンダルなのかそうでないのか判断がつきづらい靴の場合、判断に迷うという方もいるでしょう。
運転するときにどんなサンダルが違反になるのか、また、違反になるとどうなるのかをご紹介します。
サンダルで運転する際にかかとが固定されていない靴は違反になる?
運転する際にサンダル履きはだめかどうか。これは、運転する際に靴が原因でブレーキが踏みづらいなどの危険性があるかどうかがポイントです。
確実に安全に運転できる履き物を選ぶことが運転者の義務であると法律で決まっていますが、かかとがあるサンダルなら良いかどうかについては明記されていません。
検挙されるかどうかについては、かかとがあればOKという場合が多いようです。しかし、かかとのあるサンダルが安全かどうかは別です。
サンダルは足と靴との隙間が多く、かかとがあっても固定具合が弱ければ危険ですので、避けた方がよいでしょう。
青森県警では、運転免許の技能試験の際は「スリッパ、サンダル、ハイヒールなどの靴では受験できません」と呼びかけていました。
つまり、スリッパ、サンダル、ハイヒールは運転にふさわしくない、危険が伴うと判断されているということになります。
法律ではどう書いてある?
では法律ではどんなふうに書かれているのでしょうか?まず、道路交通法にはこんな風に書かれています。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
引用:道路交通法
サンダルという言葉は出てきませんが、ブレーキを確実に操作できる方法で安全に運転できるかどうかというところで、履き物も関わってきます。
また、以下の箇所も運転者の履き物に関わってきます。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
引用:道路交通法
これは、各都道府県の公安委員会が決めたことも守って下さいという意味です。例えば、東京都道路交通規則にはこのようにあります。
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
引用:東京都例規集データベース
と書かれています。東京都では木製サンダルやげたは確実に違反ということになります。
それ以外の履き物ならいいというわけではなく、確実に安全な運転ができる履き物を選ぶことが、命だけでなく法律を守ることにもつながります。
サンダルはかかと付きでも運転時に履いてはいけない?
道路交通法では細かく明記されていませんでしたが、先述した通り、かかと付きのサンダルでも確実に安全に運転できないことがあるので、安全運転義務違反となる可能性があります。
かかとが固定されているタイプでも、固定具合がゆるいサンダルだと、靴と足の間にペダルがはさまったり、運転中に靴が脱げるなどの危険性が考えられます。
また、サンダルではなく厚底ブールやハイヒールは一般的に運転に危険な靴とされていますが、かかとが固定されているサンダルでも、厚底タイプ、ハイヒールのタイプは要注意です。
厚底サンダルは靴がペダルに引っ掛かることもあり得ます。一般的な靴と踏み込みの感覚が違うので、いつもの感覚で運転するとペダルを踏み過ぎたり、踏み込んですぐにブレーキがかかり危ないです。
ハイヒールのサンダルは、かかとが高いものは特に、足首を普通の靴より曲げないとペダル操作ができません。
ヒールがとがっていると、ヒールが引っ掛かるなどの可能性もありますね。
サンダルではありませんが、私はひざ下までの長さの長靴を履いて運転した際に、長靴の上部が座席シートに引っ掛かかってブレーキ操作に危険を感じたことがありました。
こういった靴も違反ではないにせよ、命の危険につながる履き物と言えます。
靴を車内に常備しておこう
運転するのにサンダルでうっかり家を出てしまって履き替えるのが面倒だったり、どうしてもコーディネートでサンダルのある靴を履いて出歩きたいときもあるはず。
うっかりサンダルで運転し始めてしまった…ということもあるかもしれません。そんなときのために、運転に適した靴をいつも車内に入れておくと安心です。
運転の時は運転用の靴を履き、車を停めてからサンダルに履き替えればサンダルコーディネートを楽しんでお出かけできますね。
夏場はサンダルじゃないと暑くて蒸れるのがいやだ、車に靴を入れておくと場所が取られるという方におすすめなのは、通気性があって折り畳みのできる靴です。
旅行用のコンパクトに収納できるシューズや、折り畳みパンプスはデザインが多く、可愛いものからシンプルなものまであるのでおすすめです。
また、車内に靴を常備するために、シューズケースを一つ車内に準備しておくのも良いでしょう。
お気に入りの置き靴やグッズを見つけておけば、安全で楽しいカーライフになりそうですね!
サンダルで運転する際にかかとがなくて違反になったらどうなる?
実際にかかとがないサンダルを履いた運転で検挙された場合、どうなるのでしょうか?免許停止になるのでしょうか?反則金はいくらでしょうか?
この場合、履き物が安全な運転にそぐわないと判断され「安全運転義務違反」になるので、点数が2点引かれます。
また、反則金は車種によって異なりますが、一般的な自動車、大型車以外の四輪車の場合は9000円です。
その場でお金が払えない時は、納付書が渡されますので、期日までに支払うことになります。
点数が引かれるとゴールド免許じゃなくなりますし、履き物が原因で点数を引かれたり、反則金を払うことにならないよう気を付けたいですね。
まとめ
- サンダルを履いての運転は違反となることがある。特にかかとがないと検挙対象になりやすい
- 道路交通法では確実に安全に運転できる方法で運転することが義務付けられており、履き物の選択にもこれに関わる
- サンダルはブレーキ操作のミスにつながりやすく、かかと付きでも安全とは言えない。厚底やハイヒールのサンダルは特に危険
- 安全な靴で常に運転するために、車内にかかと付きの靴を常備しておくと便利
- サンダルで運転して検挙されると2点減点、大型車以外の乗用車は9000円の反則金を支払わなくてはならない
しばらく運転しなかったり、季節が変わってサンダルを履く季節になった時に、うっかりサンダルで運転しそうになることもあります。
サンダルで運転する怖さや、違反した際のデメリットを知っておくことで、サンダル運転せずに済みそうです。
車内に運転用の靴を常備しておくのもおすすめです。安心安全な履き物でセーフティードライブをしましょう♪
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